Blog記事一覧 > エコー,保険適応,労災,労災指定,労災申請,打撲,捻挫,整形外科,柔道整復師,物理療法,画像検査,疲労,病態把握,痛み,痺れ,神経痛,筋肉痛,肩こり,脱臼,腰痛,腰痛原因,腰痛症状,超音波画像検査,足首捻挫,間違った常識,頭痛肩こり,骨折 > 整骨院で保険が使える症状・使えない症状|整体との違い

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「整骨院なら肩こりも保険で受けられる」「整骨院と整体院は同じようなもの」。このような認識があるかもしれませんが、実は異なります。整骨院(接骨院)で健康保険が使える範囲は決まっており、整体院とは施術者の資格の位置づけも違います。
受療先を誤ると、保険が使えると思っていたのに全額自己負担になる、骨折が見逃されたまま時間が経つ、といったことが起こり得ます。
本記事では、岡山市南区西市のじゅん整骨院として、整骨院で保険が使える症状・使えない症状と整体院との違いを、公的機関の資料に基づいて整理します。整骨院と整体院の基本的な違いについては整骨院と整体院の違いもあわせてご覧ください。
| 項目 | 整骨院・接骨院 | 整体院 |
|---|---|---|
| 施術者 | 柔道整復師(国家資格) | 国家資格がなくても開業可能。民間資格を持つ施術者もいます |
| 根拠となる法律 | 柔道整復師法 | 整体を直接定める法律はありません |
| 施術所の開設 | 柔道整復師法に基づき、開設の届出が必要です | 開業届のみで開設可能 |
| 健康保険(療養費) | 対象となる負傷に限り使えます | 使えません |
厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)では、整体はあはき(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)や柔道整復とは別の業務の種類として扱われ、その資格は民間資格として位置づけられています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内では、整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、次の負傷とされています。
例として、「スポーツ中に体にボールが当たってケガをした」「階段から転落してケガをした」などが挙げられています。
同じ案内では、次の場合は健康保険が使えないとされています。
なお、交通事故による負傷は自賠責保険、仕事中・通勤中の負傷は労災保険の対象となる場合があり、健康保険とは手続きが異なります。
どちらも「整」の字を含み、看板やインターネット上で並んで表示されることが多いため、資格や制度の違いが分かりにくくなっています。ちなみに「整骨院」と「接骨院」は同じ施設です。
健康保険が使えるかどうかは、症状の名前ではなく、外傷性の負傷かどうかで判断されます。たとえば同じ「腰の痛み」でも、重い物を持ち上げた瞬間に痛めた場合と、長年続いている慢性的な痛みとでは扱いが異なる可能性があります。負傷の原因や時期を問診で確認する必要があるのはこのためです。
保険の対象(適応)となるかは、負傷の内容によって決まります。

当院では、施術の前に、いつ・どこで・どのように痛めたのかを問診で確認し、視診・触診・徒手検査を行います。必要に応じて超音波画像観察装置(エコー)で骨・筋・靭帯の状態を観察し、保険の対象となる負傷か、医療機関での精査が必要かを判断する材料にしています。
単なる肩こりや慢性的な痛みなど、健康保険の対象外となる症状についてご相談いただいた場合は、保険の対象外であることを事前にお伝えしたうえで、自費での施術の内容と費用をご説明します。
| 状況 | 考えられる受診先 | 保険の扱い |
|---|---|---|
| 転んだ、ひねった、ぶつけた直後の痛み | 整骨院・接骨院、整形外科 | 整骨院では外傷性の打撲・捻挫・挫傷が健康保険の対象 |
| 骨折・脱臼が疑われる | 整形外科(整骨院では応急手当) | 整骨院での継続的な施術には医師の同意が必要 |
| 仕事中・通勤中のケガ | 整骨院・接骨院、整形外科 | 労災保険の対象 |
| 交通事故によるケガ | 整形外科、整骨院・接骨院 | 自賠責保険の対象 |
| しびれ、発熱、夜間の強い痛み | 医療機関 | — |
| 単なる肩こり・疲労 | 整骨院・整体 | 整骨院では健康保険は使えません(自費) |
受療先に迷う場合は、痛めた経緯と症状をお伝えいただければ、整骨院で対応できる範囲かどうかをご説明します。

整骨院と整体院の基本的な違いはこちらの記事で、保険適用の詳細は保険適用についてのページでご確認いただけます。