整骨院では 保険適応 となる場合と適応とならない場合があります。そのため、患者さんからよくこのような問い合わせがあります。
・保険が”適用されるとき”と”適応されないとき”って何が違うの?
・この症状は保険が適用できる?
そこで今回は、保険適応についての解説と保険適応とならない場合の取り扱いについて詳しくお伝えさせていただきます。
まずは整骨院で”保険適応”となる場合は次の通りです。
・負傷原因が明確な場合
・慢性化していないこと
・組織が損傷していること
対象となるのは骨・関節・筋肉で、傷病としては骨折、脱臼、捻挫、肉離れ、打撲については整骨院で施術を受けることができます。
一方、保険適応とならない場合は自由診療となります。例えば、慢性的な肩こりや腰痛、かなり前に痛めた関節や筋肉の痛み、内科的疾患に併発して起こった症状などは自由診療となります。
なお、当院では保険適応とならない様々な症状についても自由診療にて対応させていただいており、施術費用は自由診療でも2000円程度で受けることができます(※初回のみ初検料2200円がかかります)。
また、自由診療では症状の原因を突き止めるための専門的な診察を行い、細かく病態を特定することでより的確な施術や栄養指導も行なっています。
「昔から腰が痛いんよな~」とか「昔から肩こりあるんよな~」と慢性的な痛みを訴えられる患者さんは少なくありません。
しかし、何も施術を受けていないケースが多く、そのほとんどは「もう治らんやろ~」と諦めてしまっている方が多いのが現状です。
詳細な病態がわかれば、完全ではないかもしれませんが症状を改善できる可能性はありますので、このような症状でお困りの方はお気軽にご相談下さい!