厚生労働省のホームページによると、「労災保険制度( 労災 )は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。」と記載されています。
つまり、仕事中(業務中)や通勤中に怪我や病気となった場合に適応となります。なお、このような原因で生じた怪我や病気は健康保険を使用することはできません。
なお、労働災害保険はどこの整骨院でも適応できるわけではなく、労働局の認定を受けなければなりません。
当院はこの”労災”の指定・指名機関であるため、以下のような労災の患者さんが多く来院されています。
”労災”と聞くと煩わしいイメージもあるかもしれませんが、怪我をされた場合は、まず上長に怪我の報告をしていただき、その後に当院へご連絡ください。
必要な書類は、様式第7号(3)という申請用紙になります。こちらの書類は後日会社から患者さんに渡されますので、様式をご確認のうえ当院にご提出ください。
仕事中や通勤中に怪我をされた場合は、まずはお気軽に当院までご連絡いただけますと詳しく説明させていただきますので、その旨をお伝えいただければと思います。